第63回気象予報士試験 一般知識 問14
- 人参 走る
- 7月16日
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気象業務法に基づき気象庁が⾏う予報および警報(ただし、特別警報を除く)とその通知や伝達について述べた次の⽂(a)〜(d)の下線部の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から 1 つ選べ。
(a) 警報事項の通知を受けた都道府県は、直ちにその通知された事項を関係市町村⻑に通知しなければならない。
(b) 予報業務の許可を受けた者は、当該予報業務の⽬的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利⽤者に迅速に伝達するように努めなければならない。
(c) 気象庁は、気象、地象(地震にあっては地震動に限る)、津波、⾼潮及び波浪についての航空機及び船舶の利⽤に適合する予報及び警報をすることができる。
(d) 警報事項の通知を受けた国⼟交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航⾏中の航空機に周知させなければならない。
(a) 警報事項の通知を受けた都道府県は、直ちにその通知された事項を関係市町村⻑に通知しなければならない。
解答:誤
難易度:★☆☆☆☆


特別警報と警報で、伝達の義務と努力義務は異なります。
上の図で覚えておきましょう。
これだけ覚えておけばこの系統の問題は全部解けます。たぶん。
「通知しなければならない」は義務のことですね。
警報の場合であれば努力義務のはずなので誤りです。
(b) 予報業務の許可を受けた者は、当該予報業務の⽬的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利⽤者に迅速に伝達するように努めなければならない。
解答:正
難易度:★☆☆☆☆
気象業務法(第三章 第二十条)
(警報事項の伝達)
第二十条 許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。
の通りです。
(c) 気象庁は、気象、地象(地震にあっては地震動に限る)、津波、⾼潮及び波浪についての航空機及び船舶の利⽤に適合する予報及び警報をすることができる。
解答:誤
難易度:★☆☆☆☆
気象業務法(第三章 第十四条)
第十四条 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
義務です。
なんか自動車免許みたいですね。
(d) 警報事項の通知を受けた国⼟交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航⾏中の航空機に周知させなければならない。
解答:誤
難易度:★☆☆☆☆

気象業務法(第三章 第十五条)
第一項の通知を受けた国土交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航行中の航空機に周知させるように努めなければならない。
結局図のやつを覚えてしまえば強いです。
誤正誤誤の④が正解です。
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