第63回気象予報士試験 一般知識 問12
- 人参 走る
- 6月3日
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更新日:7月16日
気象の予報業務の許可を受けた者が当該予報業務を変更する際の⼿続きについて述べた次の⽂(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。
(a) 予報業務の⽬的⼜は範囲を変更しようとするときは、変更の予定⽇の30 ⽇前までに、気象庁⻑官に届け出なければならない。
(b) 予報業務の全部または⼀部を廃⽌したときは、廃⽌した⽇から30 ⽇以内に、気象庁⻑官に届け出なければならない。
(c) 予報業務を⾏う事業所の名称を変更しようとするときは、変更の予定⽇の30⽇前までに、気象庁⻑官に届け出なければならない。
(a) 予報業務の⽬的⼜は範囲を変更しようとするときは、変更の予定⽇の30 ⽇前までに、気象庁⻑官に届け出なければならない。
解答:誤
難易度:★☆☆☆☆
期限が定められている系は2週間か2年間か30日のどれかです。
気象業務法違反罰金以上となり予報士になれない期間 :2年間
予報業務の記録(警報の伝達事項等) :2年間
予報業務の休止や廃止 :30日間以内届け出
気象予報士が足りません :2週間以内是正
今回は30日とのことですが、
30日以内に必要なのは「予報業務の休止or廃止」です。
『第十九条 許可を受けた者が第十七条第二項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。』(気象業務法抜粋)
ということで、認可が必要となります。
(b) 予報業務の全部または⼀部を廃⽌したときは、廃⽌した⽇から30 ⽇以内に、気象庁⻑官に届け出なければならない。
解答:正
難易度:★☆☆☆☆
期限が定められている系は2週間か2年間か30日のどれかです。
気象業務法違反罰金以上となり予報士になれない期間 :2年間
予報業務の記録(警報の伝達事項等) :2年間
予報業務の休止や廃止 :30日間以内届け出
気象予報士が足りません :2週間以内是正
『第二十二条 許可を受けた者が予報業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。』(気象業務法抜粋)
ということで問題文の通りです。
(c) 予報業務を⾏う事業所の名称を変更しようとするときは、変更の予定⽇の30⽇前までに、気象庁⻑官に届け出なければならない。
解答:誤
難易度:★☆☆☆☆
期限が定められている系は2週間か2年間か30日のどれかです。
気象業務法違反罰金以上となり予報士になれない期間 :2年間
予報業務の記録(警報の伝達事項等) :2年間
予報業務の休止や廃止 :30日間以内届け出
気象予報士が足りません :2週間以内是正
名称の変更はこれらに該当しないので、解答が誤になるのは確定ですが、名称の変更には報告が必要です。
『第五十条 法第七条第一項の船舶及び法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。』
↓
『四 法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の許可を受けた者の氏名、名称又は住所に変更があつた場合』









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